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質問

質問者:Carly 年賀状当選番号を私的利用できますか?
困り度:
  • 困っています
先日、ある企業から案内が来ました。
郵便局が発売している年賀ハガキの番号を利用して、
その企業が独自の当選番号を決め、「自社商品の割引をする」というものです。
これって、法律的には問題ないのでしょうか?
質問投稿日時:07/01/11 12:11
質問番号:2658364
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

良回答20pt

回答者:chie65536 当選内容が「自社商品の割引だけ」なら何も問題は無いと思いますが。

「割り引くか割り引かないかを決めるだけ」にハガキの番号を利用しているだけで「自社商品を割り引くかどうかは、その会社の裁量の範囲内」として認められると思います。

これが「賞品が当たる」だと微妙ですが、微妙なだけで景品表示法にも抵触しないし…。

なお、郵便局が完全民営化したら、郵便局が文句を言って来るかも知れませんね。

て言うか、郵便局が完全民営化したら「お年玉付き年賀ハガキ」とかの「当たり付きはがき」そのものが景品表示法とか懸賞関連の何かの法律でマズい事になったりしそうな気が…。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:07/01/11 12:40
回答番号:No.1
この回答へのお礼なるほど〜、そうなんですね。
参考になりました。
逆に、民営化後が楽しみですね。
もしかしたら、これって今後増えるような予感がします。
ありがとうございました。